【2025年最新】新しくなった年収の壁を金額別に解説!あなたが抑えるべき年収が分かります

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今回は2025年に改正された年収の壁について詳しく解説していきたいと思います。所得税がかかるのはいくらからなのか?家族の年収はいくらまで扶養に入れる?など気になる点を解説していきますのでぜひ最後までご覧ください。

年収の壁の概要

2024年末から大きな話題になった年収の壁ですが、そもそも年収の壁とはどういうものなのかおさらいしましょう。まず、年収の壁は大きく2種類に分かれます。1つが税金に関わる「税法上の壁」もう1つが社会保険に関わる「社会保障上の壁」です。

税法上の壁

税法上の壁とは例えば住民税が発生する「110万円の壁」や所得税が発生する「160万円の壁」など、この金額を超えると超えた分に対して税金が発生してしまうといったラインのことを言います。

社会保障上の壁

「社会保障上の壁」とはこの収入を超えると社会保険に入る対象になったり、親や配偶者の扶養から外れてしまうラインのことなどを言い「106万円の壁」や「130万円の壁」などがありました。

また、この扶養という言葉についてですが、これもややこしいのが「税法上の扶養」と「社会保障上の扶養」という2種類の扶養があることです。

税法上の扶養

税法上の扶養は配偶者の年収が一定以下の場合に世帯主の所得控除が受けられる制度です。具体期には配偶者の年収が123万円までであれば世帯主が「配偶者控除」として所得控除を受けられます。

社会保障上の扶養

「社会保障上の扶養」は世帯主の社会保険に配偶者が一緒に入れてもらう制度のことで、配偶者分の保険料はかからない仕組みとなっています。一般的に認識されている扶養という概念はこちらの方かと思います。

このように年収の壁というくくりでは、色んな数字が出てきて難しいと思いますが、まずはこのなんの種類の年収の壁なのか、扶養というのはどちらの意味の扶養なのか、という点をすみわけて考えるようにすると整理しやすくなります。

これらの壁の基準となる年収が2025年から大きく変わりました。尚、「税法上の壁」と「社会保障上の壁」を比べた時に家計全体の手取りを最大化するという意味では「社会保障上の壁」が重要になってきます。なぜなら例えば配偶者が「社会保障上の壁」を超えて収入を得た場合にその配偶者は扶養から外れて自ら社会保険に加入しなければいけません、そうなると家計としての支出は大きく増えてしまいます。後程くわしく解説していきたいと思います。

年収の壁一覧 ※金額が低い順に

それでは、具体的にそれぞれの年収の壁がどのように変わったのかを金額が低い順確認していきます。それぞれ税法上の壁と社会保障上の壁を区別しながら見ていきましょう。

106万円の壁<社会保障上の壁>

まず最初の壁は106万円の壁です。これは社会保障上の壁でこの金額を超えると勤め先で社会保険に入らなければいけないラインです。ただし、106万円の壁を越えたからと言って必ずしも社会保険にはいることにはなりません。具体的にはこれらのような条件があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間の見込みが2カ月以上
  • 賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上)
  • 学生でない
  • 事業所の従業員数が51人以上
  • 上記条件全て当てはまれば社会保険に加入

そもそも事業所の従業員数が51人未満の方はこの106万円の壁は関係ありません。社会保険に加入すると現在夫(妻)の扶養に入っている方は扶養から外れることになり、妻(夫)がパート先で社会保険に加入しなければいけません。

妻(夫)が社会保険に加入すると、世帯として手取りが減少してしまいます。もちろん、社会保険に入ることで将来の年金が手厚くなるといったメリットもありますが、扶養から外れたくない、手取りを減らしたくないという方はこれらの条件の中から1つ以上外す必要があります。

ですが、この106万円の壁は今後撤廃される方針が決まっています。そもそも時給が地域によって差がありますし、最低賃金も徐々に上昇していくことを考えると年収の金額で判定することが不適切だからです。金額の要件がなくなることで労働時間が週20時間以上など働いている時間で社会保険の加入条件が決まるようになるということです。

110万円の壁<税法上の壁>

続いては110万円の壁です。これは税法上の壁で、働いている本人に住民税がかかるかどうかのラインになります。改正前は100万円の壁でしたが、給与所得控除が引き上げられたことで110万円にアップしました。ただし、住民税はそれぞれの市区町村によって基準が異なっているため110万円でない場合もあります。ほとんどの市区町村では110万円を超えると住民税が発生します。

この場合、世帯主の収入には影響しません。パート等で働いている配偶者本人に対してのみ税金が発生します。住民税非課税世帯になるかどうかがこのラインで決まるということです。

123万円の壁<税法上の壁>

続いては123万円の壁です。これも税法上の壁ですが、税法上の扶養から外れる基準が123万円です。そもそも税法上の扶養とは、家計の負担を抑えるために収入が一定以下の配偶者を扶養している場合、「配偶者控除」として世帯主の所得から38万円を控除できる仕組みです。つまり、123万円を越えて働いた場合に、世帯主である夫(妻)の手取りに影響が出てくるということです。

ただし、123万円の壁を越えたとしても今度は「配偶者特別控除」というものを受けられるようになります。年収160万円までは同じ38万円が世帯主の所得控除となるため、実質160万円までの年収であれば世帯主の手取りを減少させることはありません。また、160万円を超えると配偶者特別控除の金額が段階的に少なくなっていき201万6000円以上になると消滅します。

ただ、基本的に世帯主の手取りが減ってしまったとしてもその減少分より配偶者の収入増の効果の方が大きくなるので世帯全体として手取りの逆転現象が起きることはありません。160万円の壁についてはまた後からも説明しています。

130万円の壁<社会保障上の壁>

続いては130万円の壁になります。これは社会保障上の壁で、社会保険の扶養から外れる基準になってしまいます。社会保険の扶養とは妻(夫)が夫(妻)の社会保険に一緒に入れてもらう制度で、扶養に入ったとしても社会保険料の負担が多くなることはありません。この壁が世帯の手取りを考える上では重要なラインになってきます。

妻(夫)の年収が130万円を超えると夫(妻)の社会保険の扶養から外れ、妻(夫)が自らパート先で社会保険に入るか、もしくは国民健康保険への加入や国民年金の支払いが発生します。つまり、妻(夫)に社会保険料などの負担が発生してしまい、世帯として手取りの逆転現象が起きる可能性があります。

ざっくり計算すると
年収129万円→手取り約124万
年収130万円→手取り約108万円

このように社会保障上の壁は年収が1万円違うだけでも手取り額に15万円以上の影響が出てくるということです。ただし、自ら社会保険に入るメリットもあります。将来もらえる年金額が多くなったり出産手当金などの健康保険による手当てが手厚くなります。ですので、もちろん妻が社会保険に入ることが損ということではありません。尚、この130万円の壁に限っては交通費や残業代、ボーナスなども全て含まれますので注意をしてください。先ほどの106万円の壁では交通費などの収入は含まれません。

160万円の壁<税法上の壁>

次は160万円の壁です。こちらは税法上の壁に戻ります。160万円の壁は大きく2種類の壁があります。

「配偶者特別控除」の額が減っていく

先ほど説明した通り、税法上の扶養から外れるのは123万円ですが、それを超えても「配偶者特別控除」が受けられるため、実質160万円までは世帯主の控除額が減ることはないと説明しました。しかし、160万円を超えると夫(妻)の配偶者特別控除の額が段階的に減っていくことで手取りが少なくなっていきます。配偶者特別控除は妻(夫)の年収が約201万円を超えた時点で消滅します。

所得税が発生する

2024年までは103万円の壁でしたが基礎控除や給与所得控除がアップしたことで160万円となりました。160万円を超えた部分に対しては所得税の支払い対象となります。つまり、妻(夫)の年収が160万円を超えた場合は夫の手取りも減っていき(配偶者特別控除の減少)、妻の所得税も増えていくことになります。だったら160万円を超えて働くのは損じゃんと思うかもしれませんが、手取りが少なくなる以上に妻の収入が増えているわけなので妻が160万円以上稼いだからといって稼ぎ損になることはありません。収入が増えた分、その一部が税金として削られているイメージです。

いかがでしょうか。これで新しい年収の壁は一通り説明したことになります。簡単にまとめると、税法上の壁が110万、123万、160万円となっており、社会保障上の壁が106万、130万となります。

私はいくらまで働いていいの?

ここまで聞いて結局いくらまで働いていいの?と思うかもしれません。結論、家計のタイプや状況でベストな選択肢は異なってくると思いますが、おおまかな区別はこちらのようになります。

夫(妻)の扶養で居続けたい(従業員51人以上)106万円
税金を少しも払いたくない110万円
夫(妻)の扶養で居続けたい(従業員数によらず)130万円

まずは、妻(夫)がパート先で社会保険に入るかどうかの106万円の壁です。従業員数が51人以上の事業所が対象とはなりますが、その上で年収106万円を超えた場合はほとんどの方がパート先で社会保険に入ることになります。そうなると世帯としての手取り額に大きく影響が出てきます。ただし、この106万円という金額の条件は2026年で撤廃され、その後は勤務時間などの条件に絞られますので注意をしてください。

そして、税金を少しも払いたくないという方は110万円までに抑えましょう。110万円を超えると住民税が発生します。

最後に130万円の壁です。106万円の壁で該当しなかった方も従業員数に関係なく、年収130万円を超えると夫(妻)の扶養から外れ、妻(夫)が自ら社会保険に入るもしくは国民健康保険に加入するなどの負担が大きくなります。こちらも106万円の壁と同様、世帯の手取りが大きく減少してしまうラインになりますので、夫の扶養に入り続けたいかどうかを含めて慎重に判断しましょう。この130万円については交通費やボーナスなども含むことになりますので注意をしてくださいね。これらの基準を整理してご自身の家計にとって最も適切な年収に抑えるようにしましょう。

まとめ

今回は2025年から改正された年収の壁について解説しました。年収の壁は家計の手取りを考える上では見逃すことのできない重要な基準です。今回所得税が発生する基準も大きく変更になったので、パート時間などを見直すきっかけにしてもいいですね。ご自身での判断に迷った時はFPなどの専門家に任せるのも1つの手です。ご覧いただきありがとうございました。